不動産競売を評価する不動産鑑定士
昨年の民事執行法の大改正とあいまって、裁判所が行う競売は
従来の最低売却価額から売却基準価額へ制度が変わりました、
しかし談合や執行妨害等による不当な価格で落札を防ぐ為、
"一定の額以上での入札"という最低売却価額制度の枠組みは残っています。
その為、不動産競売では、裁判所は入札者を募る前に評価人を選任します。
正当な評価を記するため、不動産鑑定士で競売評価人の試験を受けて合格したものを
評価人として採用した後、不動産の評価を命じます。
不動産評価書には、不動産鑑定士が物件の特性や法的規制等、売却基準価額算出の過程を
物件調査をした結果が、調査報告書に記載され、裁判所に提出されます。
この時点で裁判所は、不動産の売却の額の基準となるべき売却基準価額を決めなければ
なりません。
執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、通常の評価に競売特有の減価をかけたものが
競売の評価となります。この評価書は現況調査報告書や物件明細書の3点セットのひとつ
になり、大事な資料となります。